はじめに
前回の記事で、育休中はパパの扶養に入ることをおすすめしました。
今回は高額な出産費用は医療費控除の対象になるのか調べた結果、結論からいうと
医療費控除の対象になります!
私は去年の11月から産休に入っているので所得は0円で所得税も発生していないのですが、
パパの確定申告で医療費控除を受けることができるみたいなんです!
実際に私が行った体験談と合わせてご紹介していきます。
ではさっそく行きましょう!
出産費用はパパの医療費控除で申告ができる
医療費控除とは
1年間に10万円を超えた医療費が控除額になる制度
我が家は夫婦共働きで別々の健康保険組合に加入し、出産時はママの健康保険にて請求しています。
そのため出産一時金等はママの健康保険から支給されているのですが、ママの所得は0円の為医療費控除を受けることができませんので生計を共にしているパパの医療費控除にて申告をします。
つまり、
医療費控除は、「生計を一にする親族が支払った」と規定されているので、家族全員の分を一人の人が申告できますので、ママの出産費用をパパが申告しても構わないのです。
医療費控除をした方がいい人の条件
① 出産検診費用+出産費用ー出産手当金ー生命保険金等=10万円を超えた方
帝王切開などの場合は生命保険から給付金がおりていると思うのですが、その分も差し引いた自己負担金になります。
対象となるもの
- 妊娠中の定期検診、検査費用
- 産後1ヶ月検診
- 母乳外来等の治療目的の費用
- 通院の為の交通費
- 出産入退院などやむを得ない場合のタクシー代
- 出産費用(部屋代、差額ベッド代や食事代を含みます)
差し引かなければならないもの
- 出産手当金
- 生命保険給付金
- 妊娠検査薬代
- 車で通院時のガソリン代や駐車場代
- 入院時の備品代(パジャマや妊婦用下着など)
- 赤ちゃんのオムツ代やミルク代
など
妊娠と診断される前の検査費用は対象外になるみたいなので、ご注意ください。
② 一家族の年間医療費が出産費用自己負担分を合わせて10万円を超える方
出産費用を差し引きした自己負担額が10万円以下になった方でも、パパ自身や子供の医療費を合算して10万円を越えれば対象になります。
対象となるもの
- 治療のための医薬品購入費用
- 通院のための交通費
- レーシックなどの眼科手術費用
- 歯科医師が判断した歯列矯正費用
- セラミック義歯を作る為の費用
など
医療費控除をしなくてもいい人の条件
①所得税の支払いがそんなに高額ではない方
住宅ローン控除等を受けている方は、そもそも所得税をそんなに払っていない可能性があるので源泉徴収にて確認してください。
我が家は現在住宅ローン控除が適用中のため、今年のママとパパの所得税の支払いは0円。なので今回の医療費控除の申告はしても意味がないことがわかったよ。。
今年支払った所得税を確認する方法
所得税の支払った金額は、その年の12月に勤務先からもらえる源泉徴収票の源泉徴収税額にて確認します。
実際の我が家の源泉徴収票↓
医療費控除の申告するには
上記の条件をお読みになり医療費控除の申告を行った方が良い方は、来年、税務署にてパパの確定申告を行ってください。
その際は、対象となるものの医療費全ての明細を記入しなければならないので結構な労力と時間がかかります。
早めから準備しておくと良いでしょう。
簡単に確定申告を済ませたい方は今話題のマネーフォワードクラウドをおすすめします!↓
医療費控除の申告した医療費の領収書は提出不要ですが、申告してから5年間は自宅にて保管義務がありますので絶対に捨てないでください。
申告し忘れても大丈夫!
医療費控除は5年以内であれば遡って申告できるので、過去の出産の時の費用など申告し忘れていても大丈夫です。領収書を確認してみてください。
医療費控除の還付金はいつ振り込まれるの?
確定申告をしてから1〜1.5ヶ月後に申告したパパ名義の口座へ振り込まれます。
まとめ
- 出産費用はママが育休中で収入0円でもパパの医療費控除で申告できる
- 医療費控除の対象となるものを差し引きして申告額を算出する
- 申告するにはパパの所得税支払い額を確認する必要がある
- 申告するものの領収書を5年間捨てないでとっておくこと
- 過去の出産も5年以内であれば医療費控除の対象になる
おわりに
今回我が家は条件に当てはまらなかったので申告はしませんが、少しでも節税してその分を子供の教育資金等に回すことができたら良いですね!
来年からでも教育資金の足しにジュニアNISAを始めようと考えている方は、この記事を読めば初心者の方でも簡単に始められますので是非参考にしてください!
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